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確定給付企業年金へ移行した厚生年金基金(以下「代行返上基金」といいます。)の加入記録について、連合会へ手続きをする方法を取りまとめておりますのでご確認ください。
国の厚生年金保険被保険者記録が厚生年金基金の加入員となっている方(国記録の種別が5種・6種の方)で連合会に移転記録のない中途脱退者については、連合会へ申し出をしていただく必要があります。
また、改正法施行後(平成26年4月1日以降)に老齢年金給付の支給義務の移転申出を行なう場合には理由書が必要となりますので、移転申出書・理由書に加入員台帳を添えて連合会に申し出ください。
連合会へ移転申出した記録ついては、中途脱退者の要件に該当しない方、あるいは再加入交付請求が漏れている方で国の厚生年金保険被保険者記録が代行返上になっている方(国記録の種別が5H・6Hの方)や、これから国記録を代行返上記録に訂正を行なう方については連合会へ取消・再加入手続きを行う必要がございます。
また、すでに連合会の受給者になられている方については、ご本人への過払いが生じ、これまで連合会からお支払いした年金の返納を求めることとなりますので、手続きを行なう前にご本人様に事前に取消経緯等、ご説明願います。
連合会へ移転申出した記録の訂正や基本項目の訂正については中途脱退者記録事項訂正届を提出する必要があります。
また、すでに連合会の受給者になられている方については、ご本人へ再裁定のお知らせ等でご連絡いたします。
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企業年金連合会 会員センター 返還額算定室