年金の請求
裁定請求
- Q1-1
- 年金の請求をしたいのですが。[裁定請求書の送付依頼]
- Q1-2
- 裁定請求書を送ってほしいのですが、在職中なので会社へ送ってもらうことはできますか。
- Q1-3
- 裁定請求書が送られてきました。これは何ですか。
- Q1-4
- 裁定請求書の記入について教えてください。
- Q1-5
- 裁定請求書に添付する書類を教えてください。
- Q1-6
- 裁定請求書に印字されている氏名(フリガナ)、基礎年金番号、性別、生年月日、住所に間違いがあります。どうしたらいいですか。(印字されている氏名が旧姓ですが、どうすればいいですか。)
- Q1-7
- 裁定請求書に郵便局および金融機関の証明印は必ず受けなければなりませんか。
- Q1-8
- 裁定請求書が複数枚届きました。すべての裁定請求書に記入し、それぞれに住民票が必要になるのでしょうか。
- Q1-9
- 住民票の住所と現住所が違うのですが、どうしたらいいですか。
- Q1-10
- 裁定請求書に間違って記入してしまいましたが、どうしたらいいですか。
- Q1-11
-
裁定請求書に添付する加入員証が見当たりません。年金手帳は持っているのですが、それだけでもいいですか。
解散した基金の加入員でしたが、裁定請求書に添付する老齢厚生年金の年金証書が見当たりません。どうしたらいいでしょうか。 - Q1-12
- 裁定請求書だけを先に送ってしまい、添付書類を入れ忘れました。添付書類の提出はどうすればいいですか。
- Q1-13
- 「お手続きにおける再確認のお願い」が送付されてきましたが、どういうことですか。
- Q1-14
- 裁定請求書を提出したが連絡がありません。どうなっているのですか。
- Q1-15
- 解散した厚生年金基金では年金を受けていましたが、連合会からも受給できるのでしょうか。
- Q1-16
- 裁定請求書を提出すると、いつから年金が振り込まれるのでしょうか。
- Q1-17
- 複数の厚生年金基金の加入事業所に勤務していましたが、その記録は年金給付に反映されるのですか。
年金証書・裁定通知書
- Q2-1
- 年金証書が届きましたが、年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)に記載されている年金額と年金証書にある年金額が違っています。どうしてですか。
- Q2-2
- 年金証書を紛失してしまったので、再発行してほしいのですが。
- Q2-3
- 厚生年金基金脱退当時、高い給料をもらっていたのに、年金額が少ないように思うのですが。
- Q2-4
- 年金証書・裁定通知書中の「支給停止額」欄のところに金額が記載されていますが、どうしてですか。[解散基金加入員の方]
- Q2-5
- 年金額が0円となっているが、どうしてですか。[解散基金加入員の方]
- Q1-1
- 年金の請求をしたいのですが。[裁定請求書の送付依頼]
- A1-1
- 支給開始年齢到達月に、登録されている住所に「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」(以下「裁定請求書」という。)と「年金請求のご案内」を送付しておりますが、ご住所等が変わられている場合は、電話、文書、インターネットいずれかの方法にて裁定請求書の送付依頼をしてください。
また、連合会ホームページの「企業年金記録確認サービス」にて、裁定請求書の送付依頼も受付しておりますので、ぜひご利用ください。 【解散基金加入員の方】
解散した厚生年金基金の代行年金(以下、「代行年金」という。)を受給するには、国の老齢厚生年金の受給権が発生していることが必要です。代行年金は、 国の老齢厚生年金が受けられるようにならないと裁定の手続きができないため、年金のお手続きには、国の老齢厚生年金の年金証書の写しが必要になります。 国の年金証書が交付されましたら、国の基礎年金番号等をお知らせください。
受給権取得年月日を確認次第、代行年金の年金裁定請求書をお送りいたします。
ご注意
代行年金は、国の老齢厚生年金と同様の扱いとなるため、(1)在職中や雇用保険受給中の場合、(2)障害年金や遺族年金を受給し、本人の老齢年金が支給停止の場合などの調整により、国の老齢厚生年金が支給停止されると代行年金も全部または一部支給停止となる場合がありますので、ご了承ください。
- Q1-2
- 裁定請求書を送ってほしいのですが、在職中なので会社へ送ってもらうことはできますか。
- A1-2
- ○○会社気付 △△様宛で裁定請求書をお送りします。電話及び文書にて裁定請求書の送付依頼をされる時にお申し出ください。
- Q1-3
- 裁定請求書が送られてきました。これは何ですか。
- A1-3
- 【中途脱退者の方】
以前、勤務された会社に企業年金制度があり、途中で退職したため、連合会が年金支給義務を引き継いでおります。(企業年金制度の年金を受けるための要件は、加入していた厚生年金基金および確定給付企業年金の規約によって異なります。)
この度、年金請求の権利が発生したことにより、裁定請求書を送付いたしました。同封しております「年金請求のご案内」に沿って、必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に連合会に提出してください。
【解散基金加入員の方】
以前、勤務された会社に企業年金制度があり、加入されていた厚生年金基金が解散したことにより、連合会が年金支給義務を引き継いでおります。
この度、国の老齢厚生年金を受給されたことにより、裁定請求書を送付いたしました。同封しております「年金請求のご案内」に沿って、必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に連合会に提出してください。(なお、支給停止がある場合は連合会の年金額も一部又は全額停止になる場合があります。)
【解散基金加入員で、老齢厚生年金を受給されていない方】
以前、勤務された会社に企業年金制度があり、加入されていた厚生年金基金が解散した際、残余財産分配金を移換したことにより、連合会が通算企業年金(旧代行加算年金)の支給義務を負っています。(この年金の請求に際して、老齢厚生年金の受給権の有無は要件とはなりません)
この度、年金請求の権利が発生したことにより、裁定請求書を送付いたしました。同封しております「年金請求のご案内」に沿って、必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に連合会に提出してください。
【制度終了した確定給付企業年金の加入者の方】
以前お勤めだった会社に企業年金制度があり、加入されていた確定給付企業年金が制度終了した際、残余財産分配金の年金による給付を申出された方には、連合会が通算企業年金の支給義務を負っています。
この度は、年金請求の権利が発生したことにより、裁定請求書を送付しました。同封しております「年金請求のご案内」に沿って、必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に連合会に提出してください。
- Q1-4
- 裁定請求書の記入について教えてください。
- A1-4
- 【中途脱退者の方・解散基金加入員の方・制度終了した確定給付企業年金の加入者の方共通】
- 以下の記入欄は、必ずご記入ください。
氏名・フリガナ
電話番号
年金の受け取り方法(郵便局または金融機関の証明印を受けてください)
- 以下の記入欄は、事前に印字された内容と異なる場合のみ、正しくご記入ください。
年金手帳の基礎年金番号
性別
生年月日
住所
- 印字されている以外に加入していた企業年金がある場合は、以下の欄にご記入ください。
加入していた企業年金の名称・期間など
- その他
通算企業年金選択欄が印字されている方は、その指示に従って、必ずご記入ください。
必須項目となっておりますので、
から
まで、すべての欄にご記入ください。
生計同一証明欄については、亡くなられた方と請求される方が別居していた場合、民生委員、町内会長、事業主、社会保険委員、家主などの第三者の方の証明が必要です。(押印も必ず受けてください)
【死亡一時金請求者の方】
必須項目となっておりますので、
から
まで、すべての欄にご記入ください。
生計同一証明欄については、請求される方が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外の親族の方で、亡くなられた方と別居していた場合にのみ、民生委員、町内会長、事業主、社会保険委員、家主などの第三者の方の証明が必要です。(押印も必ず受けてください) - 以下の記入欄は、必ずご記入ください。
- Q1-5
- 裁定請求書に添付する書類を教えてください。
- A1-5
- 【中途脱退者の方・解散基金加入員で、老齢厚生年金を受給されていない方共通】
- 本人が記載されている住民票または戸籍抄本のいずれか1通
(受給権発生日以後のもので、発行から6ヶ月以内の原本)- 注記:交付日と市区町村の証明印があるもの
- 次の(1)から(3)のいずれか1通
- (1)年金手帳の基礎年金番号が記載されたページのコピー
- (2)厚生年金基金の加入員証のコピー
- (3)次の年金を受けている方は、その年金証書のコピー
- ア.厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金
(60歳前から老齢厚生年金を受けている方は必ず添付してください。) - イ.旧厚生年金保険法および旧船員保険法の老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
(請求書の
欄に加入員番号が印字されていない方は、上記(1)か(3)のいずれかを添付してください)
- ア.厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金
- 本人が記載されている住民票または戸籍抄本のいずれか1通
(受給権発生日以後のもので、発行から6ヶ月以内の原本)- 注記:交付日と市区町村の証明印があるもの
- 老齢厚生年金の年金証書のコピー
- 老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されている方は支給額変更通知書のコピー
- ご本人が記載されている住民票または戸籍抄本のいずれか1通
(受給権発生日以後のもので、発行から6ヶ月以内の原本)
注記:交付日と市区町村の証明印があるもの
(加入されていた企業年金が確定給付企業年金のみの方は、住民票を必ず添付してください) - 次の(1)から(3)のいずれか1通
(1)年金手帳の基礎年金番号が記載されたページのコピー
(2)厚生年金基金の加入員証のコピー
(3)次の年金を受けている方は、その年金証書のコピー
ア.厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金
(60歳前から老齢厚生年金を受けている方は必ず添付してください。)
イ.旧厚生年金保険法および旧船員保険法の老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
(請求書の
欄に加入員番号が印字されていない方は、上記(1)か(3)のいずれかを添付してください)
- 死亡の事実、及び、亡くなられた方と請求される方の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本
- 亡くなられた方と請求される方の住民票
- 亡くなられた方が加入していた厚生年金基金の加入員証または年金支給義務承継通知等
- 死亡の事実、及び、亡くなられた方と請求される方の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本
- 亡くなられた方と請求される方の住民票(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外の親族の方のみ)
- 亡くなられた方が加入していた厚生年金基金の加入員証または年金支給義務承継通知等
- 本人が記載されている住民票または戸籍抄本のいずれか1通
- Q1-6
- 裁定請求書に印字されている氏名(フリガナ)、基礎年金番号、性別、生年月日、住所に間違いがあります。どうしたらいいですか。(印字されている氏名が旧姓ですが、どうすればいいですか。)
- A1-6
- 裁定請求書の記入欄に正しくご記入ください。なお、印字されている氏名が旧姓の場合は、現在の氏名をご記入ください。
- Q1-7
- 裁定請求書に郵便局および金融機関の証明印は必ず受けなければなりませんか。
- A1-7
- 裁定請求書に記入されているご指定の金融機関の口座に年金の振込が出来るように、金融機関名、口座番号、フリガナ名義等の一致を確認させて頂くため、郵便局及び金融機関の証明印を受けるようお願いしています。証明印を受けられない場合は、預金通帳のコピーを添付していただいても構いません。
- Q1-8
- 裁定請求書が複数枚届きました。すべての裁定請求書に記入し、それぞれに住民票が必要になるのでしょうか。
- A1-8
- 住民票は1通で結構ですが、それぞれの裁定請求書の必要事項を記入し、添付書類と一緒に同じ封筒に入れてお送りください。
- 注記:同様の請求書が前後して届く場合があります。請求書の記入欄
の名称及び加入期間が同じであれば、再度提出する必要はありません。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、2通目は破棄していただきますようお願いいたします。
- 注記:同様の請求書が前後して届く場合があります。請求書の記入欄
- Q1-9
- 住民票の住所と現住所が違うのですが、どうしたらいいですか。
- A1-9
- 裁定請求書には現住所をご記入下さい、住民票は氏名と生年月日の確認をするための公的証明書となりますので添付をお願い致します。
- Q1-10
- 裁定請求書に間違って記入してしまいましたが、どうしたらいいですか。
- A1-10
- 間違って記入した箇所を二本線で消し、訂正印を押し、正しく記入し直して提出してください。
- Q1-11
- 裁定請求書に添付する加入員証が見当たりません。年金手帳は持っているのですが、それだけでもいいですか。
解散した基金の加入員でしたが、裁定請求書に添付する老齢厚生年金の年金証書が見当たりません。どうしたらいいでしょうか。 - A1-11
- 【中途脱退者の方】
厚生年金基金に加入していたことを証明するために、
- (1)基礎年金番号(当時の厚生年金保険被保険者証の記号番号)の記載されている年金手帳
- (2)厚生年金基金の加入員証
- (3)老齢厚生年金証書
のいずれかひとつのコピーを1部添付してください。いずれもない場合は、年金事務所で年金手帳の再交付をしていただくよう手続きが必要です。
老齢厚生年金の年金証書のコピー(老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されている方は支給額変更通知書)が必要となります。どうしても見つからない場合は、年金事務所で再発行を受けてください。
- Q1-12
- 裁定請求書だけを先に送ってしまい、添付書類を入れ忘れました。添付書類の提出はどうすればいいですか。
- A1-12
- 連合会から「お手続きにおける再確認のお願い」の用紙を送付いたします。その用紙とともに添付書類をご返送ください。
- Q1-13
- 「お手続きにおける再確認のお願い」が送付されてきましたが、どういうことですか。
- A1-13
- 請求書に添付する書類は(1)年金手帳の基礎年金番号(代行年金は国の年金証書)のコピー又は加入員証のコピーのいずれか1つ、(2)住民票(もしくは戸籍抄本)は、発行から6ヶ月以内の市町村長の証明印があるもの(コピーは公的書類とみなされないため無効となります。)が必要です。
これらの書類が整っていない場合に送付しています。
なお、添付書類送付の際には「お手続きにおける再確認のお願い」も同封してください。
- Q1-14
- 裁定請求書を提出したが連絡がありません。どうなっているのですか。
- A1-14
- 裁定請求書を受付けてから「企業年金連合会老齢年金証書」がお手元に届くまでに1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。資格記録の確認、支給停止等の確認、厚生年金基金への照会が必要となり、やむを得ず2ヶ月を超えることが予想される場合は、ご連絡いたします。
- Q1-15
- 解散した厚生年金基金では年金を受けていましたが、連合会からも受給できるのでしょうか。
- A1-15
- 厚生年金基金が解散した場合は、老齢厚生年金を受けている時、また、受けられるようになった時から、連合会の代行年金も受給することができます。(支給停止がある場合は連合会の年金額も一部又は全額停止になる場合があります。)当連合会の代行年金を請求される場合は、老齢厚生年金証書が届きましたら、電話及び文書にてご連絡ください。
- Q1-16
- 裁定請求書を提出すると、いつから年金が振り込まれるのでしょうか。
- A1-16
- 年金の手続きが完了しましたら、企業年金連合会老齢年金証書を送付いたします。(裁定請求書を受付してから、年金証書を送付するまで1ヶ月から2ヶ月程度かかります。)
年金証書には、年金額と初回の支払年月と額、2回目以降の支払額とその月(支払期月)を記載しておりますので、詳細は届いた年金証書にてご確認ください。
- Q1-17
- 複数の厚生年金基金の加入事業所に勤務していましたが、その記録は年金給付に反映されるのですか。
- A1-17
- 加入していた厚生年金基金の年金を受けるための要件を満たす前に、退職等によりに加入員の資格を喪失された場合または厚生年金基金が解散した場合、当連合会は当該厚生年金基金から年金の支給義務を引き継いで年金をお支払することになります。
なお、当連合会には通算センターとしての機能があり、複数の年金記録を引き継いでいる場合、一つにまとめてお支払することになります。
- Q2-1
- 年金証書が届きましたが、年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)に記載されている年金額と年金証書にある年金額が違っています。どうしてですか。
- A2-1
- 年金の引き継ぎのお知らせ(加入されていた企業年金の制度を脱退された際、年金の原資が企業年金連合会に移ったことをお知らせするはがき)には、将来の年金見込額を記載しております。
公的年金制度の見直しが行われ法律改正が行われると、連合会の年金のうち、厚生年金基金の加入員であった期間の年金(基本年金、代行年金)につきましては、老齢厚生年金の一部を代行しているため、連合会の年金についても老齢厚生年金同様に改正が行われることになっております。従いまして、これまで年金の給付水準の引き下げに関する法律改正(昭和61年、平成12年)により、年金の給付乗率が引き下げられた改正が実施され、それに伴って、連合会から支給する年金のうち基本年金、代行年金につきましても、年金額が引き下げられています。
- Q2-2
- 年金証書を紛失してしまったので、再発行してほしいのですが。
- A2-2
- 連合会から「企業年金連合会老齢年金証書再交付申請書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。当該申請書を受付したら、年金証書を再交付し、郵便でお送りします。年金証書は年金を受けつづけていくための証明書となるものですので、大切に保管してください。
- Q2-3
- 厚生年金基金脱退当時、高い給料をもらっていたのに、年金額が少ないように思うのですが。
- A2-3
- 年金額は、会社が加入期間中に給与(平成15年4月以降賞与を含む)として年金事務所に届け出た、当時の標準報酬月額の月平均額に給付率を掛けることにより算出されています。したがって、脱退時に高い給与でも加入期間全ての平均として給与等を計算すると下がることが起こりえます。
また、物価スライドや賃金の再評価は厚生年金本体で行っているため、厚生年金本体と比べると差が出ることになります。
- Q2-4
- 年金証書・裁定通知書中の「支給停止額」欄のところに金額が記載されていますが、どうしてですか。[解散基金加入員の方]
- A2-4
- 連合会からお支払する「代行年金」は、在職中や雇用保険(失業給付、高年齢継続給付)を受給している、もしくは遺族厚生年金・障害厚生年金を選択している場合は支給停止になる場合があります。
- Q2-5
- 年金額が0円となっているが、どうしてですか。[解散基金加入員の方]
- A2-5
- 連合会からお支払する「代行年金」は、在職中や雇用保険(失業給付、高年齢継続給付)を受給している、もしくは遺族厚生年金・障害厚生年金を選択している場合、全額支給停止になる場合があります。

