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A2 年金のお支払は制度上、支払月の前月分までを後払いでお支払することになっております。例えば、4月の支払はその前月の3月分までをお支払することになります。したがって、各期に支払われる年金額は、支払月の前月分までをお支払することになります。
支払期月の変更により、平成17年1月から12月という期間に限っていえば年金お支払額が平成16年より少なくなる場合があります。しかしながらこれは制度上年金の支払が「後払い」であることから発生することであり、下の図にあるとおり、支払期月の変更により支払月は後ろにずれてはいますが、支払年金に未払いあるいは支払不足が発生するということは一切ありません。