本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

| 設立時期 | 区分 | 水準 |
|---|---|---|
| 平成17年3月31日以前 | 解散または代行返上の方針を議決した基金 | 1割程度 |
| 平成26年10月1日時点で3割を下回っている基金 | 当該水準 | |
| 上記以外の基金 | 3割程度 | |
| 平成17年4月1日以後 | 5割程度 | |
| 設立形態 | 設立の要件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 加入員 の規模 | 加入員の同意 | 給付内容 | 認可 | ||
| 単独設立 | 企業が単独で設立するもの | 1,000人以上 |
|
年金給付は、次の要件に合うように設計されていなければならない。
|
基金は、厚生労働大臣の認可を受けたときに設立する 認可に当たっては、
|
| 連合設立 |
|
1,000人以上 | |||
| 総合設立 | 基金を設立しようとする企業に対し強力な指導統制力を有する組織母体又は当該企業で構成されている健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険組合があり、それらの運営状況が健全かつ良好であること。 | 5,000人以上 | |||
基金の支給開始年齢を60歳に据え置く場合

注記:なお、B(支給開始年齢を60歳に据え置いた場合の、60歳代前半の給付)の部分については、代行型の給付であるか、代行型の給付でない給付でも以下の条件すべてに該当する部分については、2分の1ルールの対象外とすることができます。
(1)65歳までの部分。
(2)代行給付に相当する部分(支給乗率1,000分の5.481の給付)を下回る部分
(3)選択一時金の選択ができないこと。(遺族一時金は可)
これらの条件のいずれかを満たさない部分は有期年金として取り扱われます。(Eと同様)