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利用申込を行うことができるのは、企業年金連合会が年金記録をお預かりしている全ての方です。
ただし、次の方は利用申込できません。
1.利用申込時にマイナンバーカードから読み取りする基礎年金番号や生年月日等の情報では、当連合会で年金記録をお預かりしていることを確認できなかった方
2.成年後見人が登録されている等、特殊な事情の方
次の順にご確認をお願いします。
①迷惑メールフォルダで受信していないか確認してください。
②迷惑メールフィルタを設定している場合、「pfa.or.jp」を指定受信リストに追加して、もう一度メールアドレスを登録してください。
※ご契約のプロバイダによっては「指定受信リスト」という名称ではないことがあります。
③メールアドレスの入力誤りの可能性もあるので、もう一度メールアドレスの登録からやり直してください。
(1)基礎年金番号通知書
(2)青色の年金手帳(青色でない年金手帳をお持ちの方は、(3)~(6)の書類をご確認ください。)
(3)国の年金証書
(4)国の年金額改定通知書や年金振込通知書等
(5)国民年金保険料の口座振替額通知書
(6)国民年金保険料の納付書、領収書
電子交付された源泉徴収票(xmlファイル)の内容を確認するには、オンライン手続きサービスの「電子ポスト」にお届けしたご案内の本文にある「xmlプレビュー」ボタンを押してください。
源泉徴収票は、企業年金連合会の老齢年金を受給されている方に、当年中にお支払いした年金の総額や、年金から源泉徴収した所得税額などをお知らせするものです。
※企業年金連合会をはじめ、日本年金機構等、年金の支払いをするものに対して所得税法でその発行が義務付けられているものです。
企業年金連合会から年金を受給された方は原則として確定申告が必要となりますが、当連合会がお支払いする年金を含めた公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
※電子交付された源泉徴収票(xmlファイル)は、e-Taxによる確定申告にご利用できます。
連合会から年金をお受け取りになっていない方がご利用いただけます。
ただし、以下に該当する方はご利用できませんので、お手数ですが、お手元の裁定請求書を書面でご提出ください。
1.扶養親族等申告書を提出する方
2.選択一時金を「全て一時金」又は「半分年金・半分一時金」で受け取る方
3.通算企業年金の繰上げ請求を希望している方、基本加算年金及び代行加算年金の「60歳選択」を希望している方
4.年金手帳に記載されている記号番号が国で管理している基礎年金番号ではない方
5.成年後見人等が本人に代わって請求する方
6.未支給年金や死亡一時金を請求するご遺族の方