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(1)当連合会へ脱退一時金相当額を移換する場合は、ご本人が退職後1年以内に加入していた厚生年金基金または確定給付企業年金へ移換の申出をすることになります。当連合会への手続きが遅くなると年金額は僅かずつ下がりますので、意思決定された後は早めに厚生年金基金または確定給付企業年金へご連絡してください。
(2)脱退一時金相当額の移換時に税制上の優遇があります。移換時の課税(退職所得税、一時所得税)がありません。
(3)脱退一時金相当額を当連合会が引き継いだ後は、受給開始年齢までの間は途中で一時金にすることはできませんのでその点を考慮してください。
当連合会では通算企業年金について「企業年金連合会の通算企業年金のおすすめ」(パンフレット)を作成配布しております。また、当連合会ホームページでもご覧になることができます。
注記:中途脱退者とは、次のような方をいいます。
(1)退職等によりご自身が加入されていた厚生年金基金または確定給付企業年金の加入資格を喪失した方
(2)厚生年金基金または確定給付企業年金の規約に定められた方
《請求先》
(1)災害により損害を受けた場合
(2)債務の弁済が困難
(3)心身に障害を受けたり、長期入院
(4)それに準ずる事情の場合。
(1)当該厚生年金基金規約で当連合会から老齢年金給付の支給義務を承継することを規定しているかどうか。(規定していなければ移すことはできません。)
(2)当連合会の老齢年金給付の支給開始年齢に達していないかどうか。(受給権を取得した場合は移すことはできません。)
(3)当該厚生年金基金に加入してから3ヶ月以内であるかどうか。
注記:移転・移換手続きは、ご本人からの申出により当該厚生年金基金がとりまとめて行う方法と、ご本人が直接当連合会へ申出していただく方法がありますので、厚生年金基金の事務局へお問い合わせください。
(1)当該厚生年金基金規約で当連合会から老齢年金給付の支給義務を承継することを規定しているかどうか。(規定していなければ移すことはできません。)
(2)さらに、加算部分を受けることを規定しているかどうか。(この規定がなくても(1)が規定されていれば基本(代行)年金のみ移すことができます。)
(3)当該確定給付企業年金規約で当連合会から積立金等を受けることを規定しているかどうか。(規定していなければ移すことはできません。)
(4)当連合会の老齢年金給付の支給開始年齢に達していないかどうか。(受給権を取得した場合は移すことはできません。)
(5)当該厚生年金基金または当該確定給付企業年金に加入してから3ヶ月以内であるかどうか。
注記:移転・移換手続きは、ご本人からの申出により当該厚生年金基金または当該確定給付企業年金がとりまとめて行う方法と、ご本人が直接当連合会へ申出していただく方法がありますので、厚生年金基金または確定給付企業年金の事務局へお問い合わせください。
(1)氏名、生年月日、基礎年金番号
(2)移換先(厚生年金基金または確定給付企業年金)はどこか。
(3)移換先の厚生年金基金または確定給付企業年金制度に加入したのはいつか。
(4)移換先の厚生年金基金または確定給付企業年金制度でとりまとめて申出を行うのか、あるいは「本人申出」を行うかを確認。
(5)当該厚生年金基金または当該確定給付企業年金の当連合会への登録において、「連合会から移すことができる」かどうか。
注記:「連合会から移すことができる」であっても、移換先が確定給付企業年金の場合は、加算部分だけ移すことになります。(厚生年金基金の基本(代行)部分は移すことができません。)
「移換申出書(本人申出)」のご請求は、当連合会年金相談室まで、(電話:
(1)氏名、生年月日、基礎年金番号
(2)移換先(確定拠出年金の企業型または個人型)はどこか。
(3)移換先の確定拠出年金制度に加入したのはいつか。
(4)移換先の確定拠出年金制度でとりまとめて申出を行うのか、あるいは「本人申出」を行うかを確認。
注記:移換先が確定拠出年金の場合は、加算部分のみ移すことなります。(厚生年金基金の基本部分は移すことができません。)
「中途脱退者等年金給付等積立金、積立金移換申出書(本人申出)」のご請求は、当連合会年金相談室まで、電話:(
注記:国民年金基金連合会所在地
〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 三井住友銀行六本木ビル
(電話:03-5411-0211)