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ホーム年金Q&A移受換事務担当の方 > 確定給付企業年金
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確定給付企業年金

中途脱退者への説明義務について

Q0-1
確定給付企業年金の実施者(事業主または企業年金基金)はDB法施行令第50条の4において、中途脱退者に対して脱退一時金相当額の移換申出期限等について説明する義務が課されていますが、具体的にはどのようなことが必要でしょうか。
Q0-2
ポータビリティに係る本人への説明の中で、個人情報が移転されることについての説明は必要ないでしょうか。

中途脱退者移換通知の手続きについて

Q1-1
初めて連合会に移換通知するのですが手続き方法について教えてください。
Q1-2
資格喪失時点で連合会の通算企業年金の支給開始年齢を超えている者の移換通知はできますか。
また、可能な場合は、いつから年金が支払われますか。
Q1-3
移換通知期限について教えてください。
Q1-4
連合会へ脱退一時金相当額を移換する場合、脱退一時金相当額とその算定基礎期間を申し出ることとなりますが、加入者期間が複数(例えば第1期間・第2期間)に分かれている場合の算定基礎期間はどのように算定すればよいのでしょうか。

移換完了通知書について

Q2-1
「移換完了通知書」に同封されるパンフレットの内容を教えてください。
Q2-2
海外にお住まいの方の「移換完了通知書」はどのように送られるのですか。

訂正および取消の手続きについて

Q3-1
移換してはいけない者を移換通知してしまったのですがどうすればいいですか。
Q3-2
「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書(様式第11号)(様式第11号付表)」が届きましたが、脱退一時金相当額の移換が終了していない場合、連合会に取消の連絡をすれば、移換を行わなくてもよいですか。
Q3-3
連合会へ移換した記録について訂正がある場合はどうすればよいですか。

積立金、年金給付等積立金等の確定給付企業年金への移換手続きについて

Q4-1
連合会にある年金資産(積立金、年金給付等積立金等)を確定給付企業年金へ移換したいのですが、どのように手続きするのですか。
Q0-1
確定給付企業年金の実施者(事業主または企業年金基金)はDB法施行令第50条の4において、中途脱退者に対して脱退一時金相当額の移換申出期限等について説明する義務が課されていますが、具体的にはどのようなことが必要でしょうか。
A0-1
 説明事項としては、DB法施行令に規定する移換申出期限のほか、DB法施行規則第89条の5第1項において、脱退一時金の額(本人負担の掛金があった場合にはその相当額を含めた額)、その他移換の判断に資する必要な事項とされており、詳細は「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則」(平成17年7月5日企業年金国民年金課長通知)第2 1 (1)において、以下の事項が示されています。

①移換申出期限

②脱退一時金相当額(本人負担の掛金があった場合にはその相当額を含めた額)及びその算定基礎期間

③中途脱退者の再就職等の状況に応じた脱退一時金相当額の移換及び脱退一時金の受給の選択肢

④企業年金連合会及び国民年金連合会の制度の概要、手数料及び連絡先

⑤規約で企業年金連合会への移換を定めている等の場合にはその旨

⑥退職時に脱退一時金の受給を選択する場合は、退職所得の取扱いとなり、退職所得控除が適用されること等

ポータビリティの選択肢と説明義務
このうち④の企業年金連合会の制度等としては脱退一時金相当額の移換により、連合会が将来給付することとなる通算企業年金の説明となるかと思います。個人向け説明パンフレット(企業年金連合会の通算企業年金のおすすめ)をご利用ください。

Q0-2
ポータビリティに係る本人への説明の中で、個人情報が移転されることについての説明は必要ないでしょうか。
A0-2
 ポータビリティに係る他の企業年金等への個人情報の第三者提供は、個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当すると解せられますので、本人の同意は不要です。
Q1-1
初めて連合会に移換通知するのですが手続き方法について教えてください。
A1-1
以下の事務処理の流れに従ってお手続きをお願いいたします。なお、記入方法については、リンク先にてご確認下さい。

Step1:「登録届兼変更届(様式第18号)」を作成し、FAXか郵送にてご提出ください。
注:既に登録済みの場合は、ご提出は不要です。ただし、登録内容の変更があった場合には、
  「登録届兼変更届(様式第18号)」に変更のあった項目の内容を記入して、再提出して
  ください。

Step2:「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書(様式第10号)」を作成しご提出ください。

Step3:移換通知月の翌月上旬(10日前後)に「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書(様式第11号)(様式第11号付表)」を送付します。
これに基づいて受託機関へ指図を行ない、末日までに脱退一時金相当額を移換してください。
なお、「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書(様式第11号)(様式第11号付表)」は受託機関指図用と確定給付企業年金控用の2部送付します。

Step4:脱退一時金相当額の移換が行われた翌月上旬に、ご本人宛てに「移換完了通知書」を送付します。


【提出先】
〒105-0011
港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター年金記録課年金記録係
Q1-2
資格喪失時点で連合会の通算企業年金の支給開始年齢を超えている者の移換通知はできますか。
また、できるとした場合、いつから年金が支払われますか。
A1-2
連合会の通算企業年金の支給開始年齢を超えていても、中途脱退者に該当する者であれば移換通知は可能です。その場合、脱退一時金相当額の移換が行なわれた翌月分から連合会より通算企業年金を支払います。
Q1-3
移換通知期限について教えてください。
A1-3
 通知期限は、資格を喪失してから1年を経過する日の翌日以後最初に到来する15日までです。
(連合会規約第63条)
 ただし、脱退一時金相当額の移換が遅れると、連合会で当該年金資産を運用する期間が短くなるため、年金額は減少する場合がありますのでご留意ください。
【例】
資格喪失年月日1年を経過する日移換通知期限
令和2年4月20日 令和3年4月19日 令和3年5月15日
令和3年3月31日 令和4年3月30日 令和4年4月15日

注:資格喪失日より前に処理を行うことはできませんので、資格喪失日を超えてから「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書(様式第10号)」を年金サービスセンター年金記録課年金記録係へご提出ください。

Q1-4
連合会へ脱退一時金相当額を移換する場合、脱退一時金相当額とその算定基礎期間を申し出ることとなりますが、加入者期間が複数(例えば第1期間・第2期間)に分かれている場合の算定基礎期間はどのように算定すればよいのでしょうか。
A1-4
 2つの期間のうち開始の早い日から、終了の遅い日までを算定基礎期間として算定することになります。
Q2-1
「移換完了通知書」に同封されるパンフレットの内容を教えてください。
A2-1
パンフレット(「年金の請求と各種届出等について(PDF形式/420KB)」)には、年金をお受取りいただくために必要な手続き(住所変更、氏名変更、年金裁定請求書の送付依頼)や、通算企業年金の説明が記載されています。
Q2-2
海外にお住まいの方の「移換完了通知書」はどのように送られるのですか。
A2-2
交付の翌月上旬に、「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書(様式第10号)」に記載いただいたご住所宛てに送付します。海外居住の場合はAIR MAILで送付するとともに、外国人に対しては「年金の引き継ぎのお知らせの見方」を同封し送付しています。
  • 注:現在、五ヶ国語(英語 中国語 韓国語 ポルトガル語 スペイン語)に対応した「年金の引き継ぎのお知らせの見方」を同封しています。
Q3-1
移換してはいけない者を移換通知してしまったのですがどうすればいいですか。
A3-1
 「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知取消・訂正届(様式第14号)(様式第14号付表)」を年金サービスセンター年金記録課年金記録係へご提出ください。
 移換通知の取消を行なうことができますが、連合会から返還する額は、脱退一時金相当額から定額事務費(1,100円)を控除した額となりますので、ご了承ください。
Q3-2
「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書(様式第11号)(様式第11号付表)」が届きましたが、脱退一時金相当額の移換が終了していない場合、連合会に取消の連絡をすれば、移換を行わなくてもよいですか。
A3-2
 できません。
 連合会は毎月15日までに受付した通知について当月に処理を行っていますので、「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書(様式第11号)」がお手元に届きましたら、受託機関に指図を行ない脱退一時金相当額を交付してください。
Q3-3
連合会へ移換した記録について訂正がある場合はどうすればよいですか。
A3-3
 「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知取消・訂正届(様式第14号)(様式第14号付表)」を年金サービスセンター年金記録課年金記録係へご提出ください。
 連合会で管理している記録(基礎年金番号、氏名(カナ・漢字)、性別、生年月日、資格喪失年月日、脱退一時金相当額、脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等、本人拠出相当額、住所)の訂正を行なうことができます。
 脱退一時金相当額の訂正がある場合は調整を行なう必要がありますので、「中途脱退者脱退一時金相当額調整通知書(様式第15号)」の内容を確認し、移換を行なう、もしくは返還を受けることとなります。
Q4-1
中途採用した従業員に確認したところ、従前の会社の退職時に企業年金の脱退一時金相当額を連合会に移換しているとのことです。
本人の意向により連合会にある年金資産(積立金、年金給付等積立金等)を当社の確定給付企業年金へ移換したいのですが、どのように手続きするのですか。
A4-1
 転職等で中途採用者について連合会に移換している年金原資を当該再就職先企業の企業年金で受け入れる場合は、当該企業の確定給付企業年金の規約で受け入れることの規定がなされていることが前提条件です。
 この規定が整備されていることを確認されたうえで、
中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書(確定給付企業年金)(様式第12号)」を年金サービスセンター年金記録課年金記録係へご提出ください。

注:申出期限は、資格取得年月日より3ヶ月を経過する日の翌日以後最初に到来する15日までです。

【例】
資格取得年月日企業年金基金等へ
申出
*3ヶ月を経過する日
移換申出期限
令和2年4月1日 令和2年6月30日 令和2年7月15日
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