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ホーム年金Q&A > 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

扶養親族等申告書はいつ届くのか

Q1
扶養親族等申告書はいつ頃届きますか。

扶養親族等申告書が届かない場合や紛失した場合

Q2
令和7年分の扶養親族等申告書は送られてきたのに、令和8年分の扶養親族等申告書が送られてこないのはなぜですか。
Q3
厚生年金基金より引き継いだ年金を受給していますが、扶養親族等申告書が送られてこないのはなぜですか。
Q4
確定給付企業年金より引き継いだ年金を受給していますが、扶養親族等申告書が送られてこないのはなぜですか。
Q5
扶養親族等申告書を紛失した時はどうすればよいですか。
Q6
扶養親族等申告書が届かない時はどうすればよいですか。

扶養親族等申告書のしくみ

Q7
扶養親族等申告書が届きましたが、何のための申告書ですか。
Q8
扶養親族等申告書の送付対象者はどのような人ですか。
Q9
扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなりますか。
Q10
扶養親族等申告書を提出した場合は、確定申告の必要はないのですか。
Q11
寡婦控除、ひとり親控除とは、どのようなものですか。(令和8年以降)

扶養親族等申告書の提出について

Q12
年金以外に収入はなく控除対象となる配偶者も親族もいませんが、扶養親族等申告書を提出する必要がありますか。
Q13
日本年金機構と企業年金連合会の両方から扶養親族等申告書が届いた場合はどうするのですか。
Q14
提出期限が過ぎてしまった場合の申告についてはどうすればよいですか。
Q15
扶養親族等申告書を提出後、申告内容に変更があった場合は再度提出が必要ですか。
Q16
年金額が支給停止となっているが、扶養親族等申告書が届きました。提出する必要がありますか。

扶養親族等申告書の記入の仕方

Q17
申告書に押印は必要でしょうか。
Q18
年齢の基準となる日はいつですか。
Q19
配偶者や親族の所得の見積額はいつの年のものを書けばよいですか。
Q20
配偶者に退職所得が見込まれる場合、扶養親族等申告書の提出が必要ですか。
Q21
扶養親族である子に退職所得が見込まれますが、どのように記入すればよろしいでしょうか。
なお、子の所得の見積額は98万円ですが、退職所得を除いた所得の見積額は35万円です。
Q22
年齢20歳の子と年齢22歳の子がおり、それぞれ合計所得が80万円と100万円の場合扶養親族等申告書に記載することができますか。
Q23
個人番号(マイナンバー)の記入は必要でしょうか。
Q24
事実上婚姻関係(内縁関係)でも配偶者控除の対象として申告することができますか。
Q25
夫婦がお互いをそれぞれの源泉控除対象配偶者とすることはできますか。

国外に居住する方に関する控除

Q26
扶養親族が国外に居住していますが、添付書類は何が必要ですか。
Q27
国外居住者(非居住者)の親族関係書類には、どのような書類がありますか。
Q28
確認書類が外国語で作成されていますが、翻訳文の添付は必要でしょうか。
Q29
国外居住者(非居住者)の留学ビザ等相当書類とは、どのような書類ですか。
Q30
国外居住者(非居住者)の親族関係書類は、原本の提出または提示が必要ですか。

その他

Q31
年金を受けている本人(受給者)が亡くなっている場合はどうすればよいですか。
Q1
扶養親族等申告書はいつ頃届きますか。
A1
 毎年9月に、翌年の支払にかかる申告書の提出が必要な方にお送りします。
Q2
令和7年分の扶養親族等申告書は送られてきたのに、令和8年分の扶養親族等申告書が送られてこないのはなぜですか。
A2
 令和7年分は厚生年金基金より引き継いだ年金額(以下、年金額という)が108万円(65歳以上の方は80万円)以上の方に送付していましたが、令和8年分は税制改正により年金額が155万円(65歳以上の方は127万円)以上の方に送付しています。
 そのため、年金額が155万円(65歳以上の方は127万円)未満の方へは令和8年分の扶養親族等申告書は送付していません。
Q3
厚生年金基金より引き継いだ年金を受給していますが、扶養親族等申告書が送られてこないのはなぜですか。
A3
 以下の場合は送付していません。
  • 令和8年以降は、65歳未満の方で、厚生年金基金より引き継いだ年金額が155万円未満の場合
  • 令和8年以降は、65歳以上の方で、厚生年金基金より引き継いだ年金額が127万円未満の場合
  • 年金が平成26年4月以降の申出により厚生年金基金から連合会に移換された脱退一時金相当額に基づく通算企業年金の場合
  • 年金が平成26年4月以降に解散した厚生年金基金から連合会に移換された残余財産分配金に基づく通算企業年金の場合
  • 令和7年以前は65歳未満の方で、年金額が108万円未満、65歳以上の方で、年金額が80万円未満の方となります。
Q4
確定給付企業年金より引き継いだ年金を受給していますが、扶養親族等申告書が送られてこないのはなぜですか。
A4
 確定給付企業年金または企業型確定拠出年金より引き継いだ年金を受け取られている方は、所得税法上、申告書の提出はできないこととされていますので、送付していません。

Q5
扶養親族等申告書を紛失した時はどうすればよいですか。
A5
 再送付しますので以下までご連絡ください。

Q6
扶養親族等申告書が届かない時はどうすればよいですか。
A6
 提出が必要な方には、再送付しますので以下までご連絡ください。

Q7
扶養親族等申告書が届きましたが、何のための申告書ですか。
A7
 連合会からお支払いする年金にかかる所得税の源泉徴収において、配偶者、親族、障害者、寡婦等の控除を受けるために提出していただく書類です。
Q8
扶養親族等申告書の送付対象者はどのような人ですか。
A8
 令和8年以降は、厚生年金基金より引き継いだ年金を受給中の方で、申告書が適用される年の年金額が155万円(65歳以上は127万円)以上の方へ送付しています。
 令和7年以前は年金額が108万円(65歳以上は80万円)以上となります。
Q9
扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなりますか。
A9
 令和2年分以降については、受給者本人の基礎的控除のみ申告したものとみなされ、提出いただかなくても源泉徴収される税額は変わりません。
 ただし、以下の①から③に該当する方が、扶養親族等申告書を提出しなかった場合は、人的控除が適用されず税金が多く徴収される場合があります。

 ①控除対象となる配偶者または親族がいる方
 ②受給者本人が障害者または寡婦等に該当する方
 ③退職所得を受ける見込みのある配偶者または親族がいる方
Q10
扶養親族等申告書を提出した場合は、確定申告の必要はないのですか。
A10
 連合会から年金を受給された方は原則として確定申告が必要となりますが、連合会がお支払する年金を含めた公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その年の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。

 この場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
Q11
寡婦控除、ひとり親控除に該当するのは、どのような人ですか。(令和8年以降)
A11
 次の表に該当する方です。
 事実上婚姻関係(内縁関係)の方がいる、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」または同様の記載がある場合は、控除の対象となりません。

受給者本人の
所得要件
受給者本人の
性別
扶養親族等の要件 死別・離婚・生死不明の別 区分
500万円以下(※2) 男性 子がいる(※1) 死別・離婚・生死不明・婚姻歴なし ひとり親
女性 子がいる(※1) 死別・離婚・生死不明・婚姻歴なし ひとり親
(子以外の)扶養親族がいる 死別・離婚・生死不明 寡婦
扶養親族がいない 死別・生死不明 寡婦

※1 受給者本人と同一生計の所得の見積額が58万円以下の子で、他の所得者が控除を受ける配偶者または扶養親族とされていない方のみに限られます。

※2 令和3年分から所得制限が設けられました。


 退職所得を除いた所得の見積額が受給者本人は500万円以下、扶養親族は58万円以下である場合は、住民税の控除対象となります。
Q12
年金以外に収入はなく控除対象となる配偶者も親族もいませんが、扶養親族等申告書を提出する必要がありますか。
A12
 扶養親族等申告書の提出は不要です。ご提出の有無にかかわらず、受給者本人の基礎的控除は適用されます。ただし、受給者本人が障害者または寡婦等に該当し、人的控除による適用を受ける場合は提出いただく必要があります。
Q13
日本年金機構と企業年金連合会の両方から扶養親族等申告書が届いた場合はどうするのですか。
A13
 日本年金機構と連合会それぞれに提出してください。
Q14
提出期限が過ぎてしまった場合の申告についてはどうすればよいですか。
A14
 提出期限を過ぎていても、すみやかに提出して下さい。
 期限までに提出いただけない場合、申告書が適用される年は、提出がなかったものとして一旦計算し、源泉徴収を行う場合があります。源泉徴収税の調整分は、確定申告により所得税の過不足の精算を行ってください。
Q15
扶養親族等申告書を提出後、申告内容に変更があった場合は再度提出が必要ですか。
A15
 控除対象となる親族の増減や、状況が変わったことにより内容に変更がある場合は、再度提出いただく必要はありません。
 年途中の変更に伴う源泉徴収税の調整分は、確定申告により所得税の過不足の精算を行ってください。
Q16
年金額が支給停止となっているが、扶養親族等申告書が届きました。提出する必要がありますか。
A16
 令和8年以降は、在職中や失業等給付(雇用保険の基本手当、高年齢雇用継続給付)の受給等により、現在の年金支給額が155万円(65歳以上は127万円)未満である方でも、支給停止の解除によって申告書が適用される年の年金額が155万円(65歳以上は127万円)以上と見込まれる方は提出してください。
 令和7年以前は年金支給額が108万円(65歳以上は80万円)以上の方となります。
Q17
申告書に押印は必要でしょうか。
A17
 押印は不要です。
 記入誤り等による訂正の際には、二重線で抹消してください。訂正印は不要です。
Q18
年齢の基準となる日はいつですか。
A18
 申告書が適用される年の12月31日現在が基準日となります。
Q19
配偶者や親族の所得の見積額はいつの年のものを書けばよいですか。
A19
 申告書が適用される年の所得を見積もって記入します。(収入金額そのものではありません)

Q20
配偶者に退職所得が見込まれる場合、扶養親族等申告書の提出が必要ですか。
A20
 令和5年分の扶養親族等申告書より、各種控除の対象となる配偶者または親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得を除いた所得の見積額を記入し、申告することとなりました。

Q21
扶養親族である子に退職所得が見込まれますが、どのように記入すればよろしいでしょうか。
なお、子の所得の見積額は98万円ですが、退職所得を除いた所得の見積額は35万円です。
A21
 「所得の見積額」欄の上段に退職所得を含む所得の見積額98万円を記入し、〈住民税に関する事項〉の「退職所得がある」欄にチェックをし、下段「退職所得を除いた所得を記入する」欄に35万円を記入してください。

Q22
年齢20歳の子と年齢22歳の子がおり、それぞれ合計所得が80万円と100万円の場合扶養親族等申告書に記載することができますか。
A22
 年齢が19歳以上23歳未満である場合には、特定親族に該当し、令和8年以降から合計所得金額が85万円以下の特定親族である場合には扶養親族等申告書に記載することができるようになりました。
 したがって、合計所得が80万円の子は扶養親族等申告書に記載することができます。
 なお、合計所得が100万円の子に関しましては、扶養親族等申告書に記載することはできませんが、確定申告をすることにより控除を受けることができます。

Q23
個人番号(マイナンバー)の記入は必要でしょうか。
A23
(1)受給者本人について
 「扶養親族等申告書」の「1.受給者本人」の個人番号(マイナンバー)欄が空白の方は記入してください(証明書類の添付が必要です。申告書の裏面をご確認ください)。

(2)控除対象となる親族等について
 前年以前の申告書において控除対象となる配偶者または親族の個人番号(マイナンバー)を記入している方は記入不要です。
 新たに扶養親族等の申告がある方は、「扶養親族等申告書」の「2.控除対象となる配偶者」「3.控除対象となる親族」にそれぞれ記入してください(証明書類の添付は必要ありません)。

 記入していたか不明な方、個人番号(マイナンバー)が変更となった方は、記入してください。
Q24
事実上婚姻関係(内縁関係)でも配偶者控除の対象として申告することができますか。
A24
 配偶者控除の対象となる配偶者は、民法の規定による配偶者であるため申告することはできません。
Q25
夫婦がお互いをそれぞれの源泉控除対象配偶者とすることはできますか。
A25
 夫婦のいずれか一方で適用となります。
Q26
扶養親族が国外に居住していますが、添付書類は何が必要ですか。
A26
 国内に住所を有さず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない控除対象となる配偶者または扶養親族の方(「非居住者」という。)は、年齢等に応じて親族関係書類や留学ビザ等相当書類の確認書類の提出が必要となります。

 ①配偶者は親族関係書類を提出してください。
 ②扶養親族の確認書類は、以下をご確認いただき提出してください。

Q27
国外居住者(非居住者)の親族関係書類には、どのような書類がありますか。
A27
 次の(1)または(2)のいずれかの書類で、その国外居住者(非居住者)である親族が居住者(受給者本人)の親族であることを証明するものをいいます。

(1)戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類、およびその国外居住親族の旅券(パスポート)の写し


(2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類

※その国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。

※外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類とは、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などが該当します。


 親族であることの確認ができない場合は、記入があっても扶養控除等を受けることができません。
Q28
確認書類が外国語で作成されていますが、翻訳文の添付は必要でしょうか。
A28
 確認書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付する必要があります。
Q29
国外居住者(非居住者)の留学ビザ等相当書類とは、どのような書類ですか。
A29
 留学ビザ等相当書類とは、現地の査証(ビザ)または在留カードの写しで、対象者が留学の在留資格に相当する資格をもって国外に在留することにより国内に住所および居所を有しなかった旨を証する書類です。
Q30
国外居住者(非居住者)の親族関係書類は、原本の提出または提示が必要ですか。
A30
 国外居住者(非居住者)である親族の旅券(パスポート)の写しを除き、原本の提出または提示が必要となります。
Q31
年金を受けている本人(受給者)が亡くなっている場合はどうすればよいですか。
A31
 扶養親族等申告書の提出は不要です。
 死亡の手続きをまだされていない場合はすみやかに連合会へご連絡ください(国への届出とは別に手続きが必要です)。

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